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賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について

受付及び相談

受付・相談時間:平日午前9時から午後5時まで

受付・相談会場:かほく市役所本庁舎 1階 産業建設部前 臨時受付窓口

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)とは

被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
令和6年1月1日の能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。

・賃貸型応急住宅・・・罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方、二次災害の恐れがある方などが対象となります。

詳細については以下をご確認ください。

対象者(以下のいずれかの方)

(1)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方

(2)半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)、住宅が被害を受けて居住することが困難となり親族宅等に身を寄せているなど、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市長が認める方(※3)

※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。

(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
※罹災証明書で「準半壊」と認定された方は対象外

(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

住宅の条件

次の(1)、(2)のいずれにも該当する県内の住宅になります。

(1)不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること。

(2)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)

【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】     【石川県内(金沢市・野々市市)】   
・2人以下の世帯の場合 6万円以下         ・1人の世帯の場合 6万円以下
・3~4人の世帯の場合 8万円以下          ・2人の世帯の場合 8万円以下        
・5人以上の世帯の場合 11万円以下         ・3~4人の世帯の場合 10万円以下
                         ・5人以上の世帯の場合 12万円以下 

※6人以上の世帯のみ、2戸の賃貸型応急住宅に入居できます。

※ただし、未就学児は2人で1人の換算となります。 

(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人 

※原則、耐震性が確保されている住宅に限る。 

入居期間


入居日から2年以内 (災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内(ライフラインの途絶地域においてはライフラインが復旧した日もしくは罹災証明書発行日のいずれか遅い方の日から6か月以内)

提出書類

・入居申込書

・入居物件概要書

・同意書

・誓約書

・住民票(入居者予定者全員分)
※かほく市民の方は不要です。

・罹災証明書

・申出書(対象者(2)~(5)に該当する方)

・応急危険度判定調査票(対象者(3)に該当する方で応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定された方。)

・受付済の「災害救助法の住宅の応急修理申込書」 (対象者(4)に該当する方)

・賃貸借契約書の写し(すでに入居されている方)

・その他県が必要と認める書類

賃貸物件について

不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。

不動産団体相談窓口

(1)076-291-2255(公益社団法人石川県宅地建物取引業協会)

(2)076-280-6223(公益社団法人全日本不動産協会石川県本部)

(3)0120-27-1000(接続番号:388006)(公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会石川県支部・金沢支部)

希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、市に提出をしてください。

お問い合わせ

産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108