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【令和6年能登半島地震】自宅再建利子助成事業給付金について

令和6年能登半島地震により居住していた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で住宅を新築、購入、補修するために、金融機関等から融資を受けた際の借入額に係る利子の全部または一部に対する助成制度です。

対象者

県内で被災し、県内で住宅を再建した、次の(1)から(3)の全てに該当する方(法人を除く)

(1)次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方
 (ア)罹災証明書で半壊以上の判定を受けた世帯

 (イ)応急仮設住宅等(賃貸型応急住宅、市営住宅目的外使用)の入居者であり、
    供与期間内に住宅再建した世帯

(2)再建した住宅に入居する年の前年の収入(所得)額が、次の要件を満たす方
 ・給与収入のみの世帯     :世帯年収が600万円以内
 ・給与収入以外の収入がある世帯:世帯所得が440万円以内

(3)本人または親族が、住宅再建のために金融機関等から融資を受けている

給付金額

 上限300万円(1世帯につき1回限り)

申請期限

再建先の住宅へ入居完了後、原則6か月以内に申請が必要です。

1. 令和6年3月28日までに住宅を再建し、その住宅に入居した方・・・令和6年9月30日(月)まで
2. 令和6年3月29日以降に住宅を再建し、その住宅に入居する方・・・入居日から起算して6か月経過した日または令和9年1月31日(日)のいずれか早い日

申請方法等、詳細につきましては石川県のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

地域政策部 防災環境対策課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115