かほく市住まい修理補助金について
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令和6年能登半島地震により被災された住宅のうち、「準半壊」、「一部損壊」の世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の原状回復となる応急的な修理に必要な費用を補助します。
申請する前に・・
罹災証明書の被害区分が「準半壊」の世帯は災害救助法の応急修理制度が利用できます。
申請をしていない方は、先に応急修理制度をご利用ください。
対象となる世帯
次のすべてに該当する世帯
・罹災証明書の被害区分が準半壊・一部損壊の世帯
・被災した住家の主要な部分について50万円以上の修理を完了した世帯
補助対象となる修理箇所
「応急修理制度」と同様となります。
【対象となる修理の例】
日常生活に必要不可欠な部分の原状回復修理(内装や家電製品の修理・交換などは対象外)
・壁、玄関、窓、屋根などの亀裂、剥がれ、歪み等の修理
・床板、扉、壁などのめくれ、反り、腐食、脱落等の修理
・キッチン、トイレ、浴槽、給湯器、給排水管などの破損、故障等の修理
【対象とならない修理の例】
×リフォームや仕様のグレードアップとなるもの
×内装に関するもの(畳や壁紙のみの補修)
×家電製品の修理
×壊れていないトイレの取り替えは不可(洗浄機能の付帯のみは不可)
支給額
対象となる修理費用の20%(最大30万円、1,000円未満切り捨て)
※修理費用から応急修理制度補助額を差し引いた額に20%を乗じた金額を支給させていただきます。
受付期間・場所
【申請場所】
かほく市役所1階 防災環境対策課 開庁日 8時30分~17時15分
【申請期間】
令和7年9月1日~令和8年3月31日
申請に必要な書類
申請に必要なものは次のとおりです
・補助金交付申請書
・補助金交付請求書
・修理工事の領収書等支払金額のわかるもの
・工事完了写真
・修理工事の内容を確認できる書類(見積書、工事写真等)
・罹災証明書の写し
・申請者名義の預金通帳等の写し
・印鑑
・申請者本人を確認できる書面等の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・応急修理制度の交付決定通知書等の写し(「準半壊」の世帯のみ)
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115