エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

補償金制度のお知らせ

厚生労働省からお知らせします。平成8年3月31日までの間に「ハンセン病の発病歴、国内等居住歴のある方」と夫婦、親子、兄弟等の関係にあったことがあり、現在、生存されている方に対して、130万円または180万円の補償金を支給します。請求期限は、令和11年11月21日まで延長されることになりました。詳しくは厚生労働省補償金担当窓口(03-3595-2262)までお問合せください。

対象となる方々に「補償金」を支給します

  • この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
  • 秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。
  • 補償金額:180万円または130万円(一部同居等の要件あり)

お問い合わせ先

厚生労働省 補償金担当窓口

  • 電話番号 03-3595-2262
  • 受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

  • この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
  • 秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。
  • 補償金額:180万円または130万円(一部同居等の要件あり)

お問い合わせ先

厚生労働省 補償金担当窓口

  • 電話番号 03-3595-2262
  • 受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2
電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116