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難病等について

平成25年4月より、障害者総合支援法に定める障がい児・者の対象に、難病等が追加されました。

難病患者等は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要に応じて障害支援区分の認定などの手続きを経て、市が必要と認める障害福祉サービス等を利用できるようになります。

障害者総合支援法における難病等の範囲は369疾病になり、障害の程度については「(政令で定める)特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」とされています。

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健康福祉部 健康福祉課
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