交通事故や飲食店等での食中毒事故(第三者行為)にあった場合は届出が必要です
更新日:
ページID:000354
第三者行為とは
交通事故や飲食店での食中毒等が原因で傷病となった場合は、加害者(第三者)が全額治療費を負担することが原則ですが、加入している保険者に届出をすることにより、保険証を使って治療を受けることができます。
保険証を使用し治療を受けた場合は、治療費の一部をかほく市が医療機関に対しいったん立て替え払いを行うことになりますが、届出をいただくことで、後日加害者に対しに治療費を請求いたします。
第三者行為により治療を受けた場合は、保険者に届出することが義務付けられておりますので、必ず届け出をしてください。
第三者行為の届出について
以下のような場合には、届出が必要です。
・交通事故
・飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
・自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故での治療
・他人の飼い犬やペットなどによる咬傷事故
・スキー、スノーボード中に接触して発生した事故
・加害者より一方的に暴力を受け、負傷等をした場合 など
届出に必要なもの ※後期高齢者医療制度にご加入の方はこちら
- 保険証
- 印鑑
- 被害にあわれた方の個人番号カードまたは通知カード
- 本人確認書類
- 事故証明書等(以下記載のもの)
ダウンロードできます
- 傷病届(被害届)
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
-
人身事故証明書入手不能理由書
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761