療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給について
更新日:
ページID:000356
療養費
治療としてはり・マッサージなどを受けたときや、コルセットなどの補装具を作ったときは、一旦全額支払い、申請により後から費用の一部が療養費として世帯主に支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 医師の証明書
- 世帯主の方の印鑑
- 金融機関の口座番号が分かるもの
- 本人確認ができるもの(免許証等)
出産育児一時金(令和5年度から拡充されました)
国保に加入している人が出産したときに支給されます。 (妊娠12週以降の死産・流産を含む)
産科医療補償制度加入施設での出産の場合は50万円になり、妊娠12週以降(85日)の死産・流産や産科医療補償制度未加入施設での出産の場合は48.8万円になります。なお、原則として医療機関への直接払い(直接支払制度)となります。
※注意事項
国民健康保険に加入後6か月以内の出産であり、以前に被保険者本人として健康保険(社会保険、共済組合等)に1年以上加入していた場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受けることになります。
直接支払制度の利用のしかた
医療機関にて直接支払制度を利用する合意文書に署名してください。医療機関からは、出産費用から50万円(産科医療保障制度未加入施設での出産の場合は48.8万円)を差し引いた金額が請求されます。
出産費用が50万円(48.8万円)より少なかった場合は、差額を受け取ることができますので、申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳
- 医療機関から発行された出産費用の明細書
- 直接支払制度を利用する合意文書
- 世帯主の方の印鑑
- 金融機関の口座番号が分かるもの
- 本人確認ができるもの(免許証等)
葬祭費
かほく市国民健康保険に加入していた方がお亡くなりになったときは、申請により、葬祭費が葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
支給額は5万円です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 葬祭を行った方(喪主)の印鑑
- 葬祭を行った方(喪主)の金融機関の口座番号が分かるもの
- 喪主の確認ができるもの(会葬御礼のハガキなど)
- 本人確認ができるもの(免許証等)
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761