高額療養費支給申請手続きの「簡素化」が始まりました
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高額療養費の支給申請手続きが「簡素化」されました
高額療養費は、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えたとき、その差額分が支給される制度です。
高額療養費の支給を受けるために、これまでは診療月ごとの申請が必要でしたが、令和4年10月診療分からは支給申請手続きの簡素化(以下「簡素化」。)を申請することで次回からの申請が不要となり、あらかじめ指定された口座に自動で振り込まれます。
申請方法
簡素化を希望する場合
令和4年10月診療分以降の高額療養費について、申請が可能となる世帯には順次支給申請のお知らせを送付します。簡素化による自動振込を希望する場合、世帯主は以下の書類を提出(※1)してください。
〇申請者
世帯主
(高額療養費が発生する診療があった月の初日において世帯主である方)
〇提出書類
・「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」(お知らせに同封)
・預金通帳(原則、世帯主の口座)
・世帯主のマインバーが分かるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(※2)
(※1)郵送での申請を希望する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
(※2)世帯主と別世帯の方が申請する場合は委任状の提出が必要です。下記の様式をダウンロードし、あらかじめ世帯主が記入の上、ご提出ください。
令和4年9月診療分までの申請について
令和4年9月診療分までの高額療養費は簡素化の対象となりません。
これまで通り、診療月ごとに申請が必要です。申請については保険医療課窓口へお問い合わせください。
同意事項
簡素化を希望する場合は、以下のすべての事項に同意していただく必要があります。
・指定口座に入金できない場合は簡素化が停止され、申請制に戻ること。
・指定口座を変更する際は、必ず届出を行うこと。
・高額療養費外来年間合算に該当した場合、指定口座に振り込むこと。
・通勤途中、仕事上の負傷や第三者行為による負傷の場合は、必ずその旨を届け出ること。
・心身障害者医療にかかる高額療養費が発生した場合は、その全額または一部を心身障害者医療担当課へ振り替えること。
・医療費の一部負担金を支払っていなかった場合、支給済みの高額療養費を返還すること。
・高額療養費支給後、医療機関からかほく市への請求金額に変更があり、世帯主への不当利得が発生した場合は、その後に支給が発生する高額療養費と相殺すること。
簡素化が停止するとき
以下のいずれかに該当する場合は簡素化が自動で停止されます。該当の世帯には申請書が届きますので、診療月ごとの申請を行ってください。
・転出、死亡等により世帯主変更があったとき
・指定された口座に振込できないとき
・国民健康保険税の滞納があるとき
・世帯主から簡素化停止の申出があったとき
なお、再度簡素化を希望する場合は「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」の提出が必要です。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761