後期高齢者医療制度とは?
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平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度とは?
老人保健制度に代わる制度で、石川県の運営主体は、「石川県後期高齢者医療広域連合」です。
平成20年4月1日から施行され、保険料の決定や資格の管理、医療の給付を広域連合で行い、保険料の徴収や各種申請受付などの窓口業務を市が行っています。
制度のしくみの詳細については、こちらをご参照ください。
対象となる方
- 75歳以上の方(生活保護を受けている方は除きます。)
- 65歳~74歳の人であって、広域連合から一定の障害の状態にあるという認定(障害認定)を受けた方
対象となるとき
- 75歳の誕生日から
- 75歳以上の方が、県外より転入し住所を有するに至ったとき
- 65歳~74歳の方が、広域連合から一定の障害の状態になったと認定を受けた日から
こんなときには届出が必要です!
75歳以上の方(65歳以上で広域連合から障害認定を受けた方を含む)はすべて後期高齢者医療制度で医療を受けることとなっています(生活保護を受けている方は除きます。)。
次のような異動があったときは、必ず保険医療課または高松・七塚サービスセンターの窓口にて届出をしてください。 代理で申請される場合には、対象となる方の印鑑及び委任状が必要となります。委任状については、関連リンクからダウンロードができますので、ご利用ください。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
転入したとき | 負担区分証明書 (県外からの転入の場合) マイナンバーカード等(※) 代理申請の場合、印鑑、委任状 |
転出するとき | 健康保険証 マイナンバーカード等(※) 代理申請の場合、印鑑、委任状 |
死亡したとき | |
市内で住所変更したとき | |
世帯が合併、分離したとき |
(※1)マイナンバーカードについて
平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、届出書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。
「世帯主」のマイナンバーとそれぞれの「対象となる方」の両方のマイナンバーが必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカード(ご本人確認と個人番号の確認ができます)
マイナンバーカードをお持ちでない方
- 運転免許証等の顔写真付公的証明書等を1点または保険証や年金手帳等の官公署発行物など2点(ご本人確認のため)
関連リンク
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761