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後期高齢者医療制度とは?

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度とは?

老人保健制度に代わる制度で、石川県の運営主体は、「石川県後期高齢者医療広域連合」です。
平成20年4月1日から施行され、保険料の決定や資格の管理、医療の給付を広域連合で行い、保険料の徴収や各種申請受付などの窓口業務を市が行っています。

制度のしくみの詳細については、こちらをご参照ください。

対象となる方

  • 75歳以上の方(生活保護を受けている方は除きます。)
  • 一定の障害のある65歳~74歳の方(申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)

※一定の障害の状態から不該当になった場合、または障害認定の撤回を希望する場合は資格喪失の届出が必要です。

対象となるとき

  • 75歳の誕生日から
  • 75歳以上の方が、県外より転入し住所を有するに至ったとき
  • 65歳~74歳の方が、広域連合から一定の障害の状態になったと認定を受けた日から

こんなときには届出が必要です!

75歳以上の方(65歳以上で広域連合から障害認定を受けた方を含む)はすべて後期高齢者医療制度で医療を受けることとなっています。(生活保護を受けている方は除きます。)

次のような異動があったときは、必ず保険医療課または高松・七塚サービスセンターの窓口にて届出をしてください。 代理で申請される場合には、対象となる方の印鑑及び委任状が必要となります。委任状については、関連リンクからダウンロードができますので、ご利用ください。

こんなとき 必要なもの
転入したとき 負担区分証明書
(県外からの転入の場合)
マイナンバーカード等
代理申請の場合、印鑑、委任状
転出するとき 資格確認書や資格情報のお知らせ、
マイナンバーカード等
代理申請の場合、印鑑、委任状
死亡したとき
世帯が合併、分離したとき

マイナンバーカードをお持ちの方

  • マイナンバーカード(ご本人確認と個人番号の確認ができます。)

マイナンバーカードをお持ちでない方

  • 運転免許証等の顔写真付公的証明書等を1点または資格確認書や年金手帳等の官公署発行物など2点(ご本人確認のため)

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761