後期高齢者医療被保険者証について
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令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
発行済みの被保険者証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6年12月2日からの資格確認書に係る暫定運用について
円滑な移行に向けて、令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の被保険者証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年8月の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。
暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
被保険者証と同様に、1年ごとに更新(8月1日から翌年7月末日)となりますので、毎年7月下旬頃に順次郵送します。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」とは
「資格確認書」とは、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。氏名や生年月日、被保険者等記号番号、保険者情報等が記載されます。
「資格情報のお知らせ」とは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするものです。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできませんが、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで受診できます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
被保険者証の発行終了に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となります。
12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降、認定証の負担区分が変更になった方や新たに負担区分の記載を希望する方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、これまでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。
窓口負担割合が2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
※高額療養費の口座が登録されていない人には、支給対象となった場合に申請書を郵送しますので、保険医療課または高松・七塚サービスセンターでお手続きください。
※制度改正の趣旨等に関するお問い合わせは厚生労働省コールセンターまで
電話番号:0120-002-719【午前9時~午後6時(日・祝日を除く)】
紛失または汚損等で使えなくなったときは、再発行できます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人を確認できるもの)を持って保険医療課で再交付の申請をしてください。
※高松・七塚サービスセンターでも受付はできますが、即日発行ではなく後日郵送となりますので、ご注意ください。
適正受診や薬の重複服用防止を心がけましょう。
短期間の間に同じ病気で複数の医療機関に係る「重複受診」や同じ期間を受診する「頻回受診」及び重複服薬は体と医療費の負担の増加につながりますので、適正受診を心掛けましょう。
1.かかりつけの医師またはかかりつけの薬局を持ちましょう。気になることがあれば、まず初めにかかりつけ医やかかりつけ薬剤師に相談しましょう。
2.同じ症状で複数の医療機関を受診する重複受診は、医療機関ごとに初診料を払い、問診・検査料を払わなければならないのでやめましょう。
3.医療機関受診後、処方された薬を飲み終わらないうちに、体調が悪化したわけでもないのに、再び受診する頻回受診はやめましょう。
4.お薬手帳は1人1冊にまとめましょう。
5.急病でない場合、時間外や休日受診は控えましょう。
6.処方薬の飲み残しがあるときは、かかりつけ医師やかかりつけ薬剤師に相談しましょう。
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