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後期高齢者医療被保険者証について

後期高齢者医療制度では、被保険者ひとりひとりに1枚ずつ被保険者証が交付されます。大切に保管していただき、医療機関で医療を受けるときは必ず窓口に提示してください。

令和3年10月20日からマイナンバーカードを被保険者証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを利用できる医療機関については、こちらをご参照ください。

交付されたら記載内容を確かめましょう。

被保険者証には、被保険者の氏名、住所、生年月日、負担割合等が記載されています。間違いがないか確認してください。

有効期限が切れた被保険者証は使えません。

被保険者証は毎年8月1日に切り替えています。

新しい被保険者証は、有効期限が切れる直前の毎年7月下旬ごろに住所地に郵送しています。

窓口負担割合の判定基準について

被保険者証には、世帯の所得や収入に応じて医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されています。負担割合については、前年の所得をもとに世帯単位で判定し、毎年8月1日に定期的に見直されます。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関に入院される場合には、被保険者証に加え「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。手続きが必要な方は、保険医療課または高松・七塚サービスセンターの窓口でお手続きください。

※現役並み所得者Ⅲ・一般Ⅰ(1割)・一般Ⅱ(2割)の方については、被保険者証のみご提示ください。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

窓口負担割合が2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

※高額療養費の口座が登録されていない人には、支給対象となった場合に申請書を郵送しますので、保険医療課または高松・七塚サービスセンターでお手続きください。

※制度改正の趣旨等に関するお問い合わせは厚生労働省コールセンターまで

 電話番号:0120-002-719【午前9時~午後6時(日・祝日を除く)】

紛失または汚損等で使えなくなったときは、再発行できます。

保険証を紛失したり、汚してしまったときは再発行ができます。

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人を確認できるもの)を持って保険医療課で再交付の申請をしてください。

※高松・七塚サービスセンターでも受付はできますが、即日発行ではなく後日郵送となりますので、ご注意ください。

適正受診や薬の重複服用防止を心がけましょう。

短期間の間に同じ病気で複数の医療機関に係る「重複受診」や同じ期間を受診する「頻回受診」及び重複服薬は体と医療費の負担の増加につながりますので、適正受診を心掛けましょう。

1.かかりつけの医師またはかかりつけの薬局を持ちましょう。気になることがあれば、まず初めにかかりつけ医やかかりつけ薬剤師に相談しましょう。

2.同じ症状で複数の医療機関を受診する重複受診は、医療機関ごとに初診料を払い、問診・検査料を払わなければならないのでやめましょう。

3.医療機関受診後、処方された薬を飲み終わらないうちに、体調が悪化したわけでもないのに、再び受診する頻回受診はやめましょう。

4.お薬手帳は1人1冊にまとめましょう。

5.急病でない場合、時間外や休日受診は控えましょう。

6.処方薬の飲み残しがあるときは、かかりつけ医師やかかりつけ薬剤師に相談しましょう。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761