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後期高齢者医療保険料について

保険料は全員に納めていただきます

後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員に、一人ひとり保険料を納めていただきます。後期高齢者医療の被保険者になることで、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、保険料を納めていただくことになります。

保険料の計算について

後期高齢者医療保険の保険料は、加入者全員が均等に負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて決まる「所得割」の合計額になります。

保険料の計算については、こちらをご参照ください。

これまでは、後期高齢者医療保険料の普通徴収(納付書・口座振替)における算定方法は、4月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定していました。

令和8年度からは、保険料額決定のしくみをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険料額を決定する本算定のみの方法に変更しました。

年金からの天引き(特別徴収)の方は変更ありません。

保険料の軽減措置について

所得の低い方や被用者保険に加入されている被保険者の被扶養者だった方には、保険料の軽減になる場合があります。軽減基準となる内容については、こちらをご確認ください。

保険料の試算について

石川県後期高齢者医療広域連合ホームページで保険料の試算ができます。

お手持ちの源泉徴収票や確定申告書控えなどを参照いただき、年齢や金額を入力することで試算することができます。

保険料を試算する際にはこちらをご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761