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後期高齢者医療保険料の納付方法について

後期高齢者医療保険料の納付方法については、特別徴収(年金からの天引き)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。特別徴収と普通徴収のどちらの納付方法となるかは、年金収入額や保険料額などにより自動的に決まります。毎年7月中旬に年間の保険料額と納付方法を通知書にてお知らせしますので、必ずご確認ください。

特別徴収(年金からの天引き)

対象となる方

1年間の年金受給額が18万円以上の方で、下記の普通徴収の対象とならない方

納付方法

年6回の年金受給の際にあらかじめ差し引かれます。

普通徴収(納付書・口座振替)

対象となる方

・1年間の年金受給額が18万円未満の方

・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方

・年度の途中で75歳になった方、市外から転入した方

・特別徴収から口座振替への変更を申請された方

納付方法

・納付書(振込用紙)で納付する方法

・金融機関などの口座から口座振替する方法(※)

※国民健康保険の口座振替登録をされていた人も改めて登録が必要です。

75歳になられる方や転入された75歳以上の方へ

下記の2点にご注意ください。

(注1)年金天引きはすぐ始まりません。

(注2)国民健康保険税で登録されている口座は引き継がれません。

後期高齢者医療制度に加入した後、特別徴収(年金天引き)が始まるまでに時間がかかるため、それまでの間は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。ぜひ自動引き落としとなる口座振替をご利用ください。今まで国民健康保険などで口座振替を利用されていた場合でも、口座振替は改めて手続きが必要となります。

特別徴収から普通徴収へ変更となる方

次のいずれかに該当すると、年金天引きから普通徴収に切り替わることがあります。

・昨年度の保険料額が、一昨年度よりも減少した

・一時的な所得増(土地、建物などの売却)や世帯構成の変化などにより保険料が増加した

・年金受給額が18万円未満になった

・介護保険料が年金天引きされなくなった

・今年度の後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える

保険料納付方法の変更について

後期高齢者医療保険料について、「特別徴収(年金からの天引き)」をされている方は、申請により口座振替による納付方法に変更することができます。口座振替による納付を希望される方は、納付方法変更申出書および口座振替依頼書の提出が必要となりますので、かほく市保険医療課後期高齢係までお手続きください。すでに口座登録がお済みの方については、口座振替依頼書の提出は不要となります。

ただし、納付方法を口座振替に変更してから保険料の未納が発生した場合、保険料の支払方法を「年金天引き」に変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761