育成医療費助成について
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ページID:011364
育成医療
身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、手術などの治療を受けることにより、身体上の障がいが軽減され、日常生活が容易にできるようになる場合、その医療に必要な費用の一部を補助する制度です。原則として事前申請が必要です。
対象者
18歳未満の児童で、身体上の障がいのある方、または現存する疾患について医療を行わないと将来障がいを残すと認められる方で、指定の医療機関にて確実に効果が期待できる方です。
※機能障害がなく美容整形等を理由とする手術は対象外です。
助成内容
原則として医療費の1割負担です。また、入院時の食事療養標準負担額分は自己負担となり、医療機関での精算となります。自己負担以外の分が助成されます。ただし、世帯の市町村民税額(所得割)の合計に応じて自己負担上限額が設けられています。
申請手続きに必要なもの
・申請書(ダウンロード可能。窓口にもあります)
・受診者の被保険者記号番号が分かるもの
※受診する方と同じ保険に加入している方全員の分が必要です。
・自立支援医療(育成医療)意見書
※指定医による意見書
・受診者と保護者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116