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「住宅の緊急の修理」制度の受付終了についてのお知らせ(災害救助法:令和6年能登半島地震)

受 付 

本制度の受付は4月15日をもって終了いたしました。

なお、本制度は市が修理業者に直接工事代金を支払うものとなっております。

修理業者の方は4月30日までに工事完了報告書と修理前、修理後の写真および請求書の提出の方をお願いいたします。

担当:都市建設課窓口

住宅の緊急の修理制度とは

令和6年能登半島地震により屋根等に被害が生じた住家には、降雨による雨漏りに対応するため屋根にブルーシート等をかける作業を業者に依頼する場合、その費用について補助が受けられます。

制度の概要について

対象(すべてを満たすもの)

・被害を受けた時点で住んでいた建物であること。(空き家、物置、店舗などは対象外)

・地震により屋根、外壁、窓、玄関扉などが損傷し、雨漏りまたはその可能性がある建物であること。

・写真等で「準半壊以上」(相当)と判断できる建物であること。(「り災証明書」は不要)

・業者による修理であること。(自身で行う修理は対象外)

支援内容

雨漏りに対応するためのブルーシート等の展張作業費及び資材費。

※市が支給したブルーシート等を利用して業者が施工する場合は、施工費のみ対象となります。

費用の限度額

1世帯あたり50,000円以内

※限度額を超える費用は自己負担となります。

完了期限

令和6年4月30日(火)までの対応分

提出書類

修理業者からご提出いただく書類(工事の完了後)

工事完了報告書  記載例

写真台帳  

注意事項

・原則着工前の申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。

緊急の修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108