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リフィル処方箋について

リフィル処方箋について

令和4年4月からリフィル処方箋制度が始まりました。
リフィル処方箋の発行には医師の判断が必要ですので、まずは、かかりつけの医師とよくご相談ください。

リフィル処方箋とは

医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、症状が安定している患者が一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。
医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあります。

リフィル処方箋の仕組み

症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。医療機関で処方箋を毎回もらわず、同じ処方箋を最大3回まで繰り返し使用できます。
リフィル処方箋による投薬期間が終了する前でも、病状が変化した場合等に医療機関を受診することは可能です。自らの意思で医療機関を受診することを妨げるものではありません。
なお、投薬量に限度が定められている医薬品や湿布薬はリフィル処方箋にできません。

リフィル処方箋活用の注意点

・投薬量に制限のある医薬品や湿布薬には利用できません。
・リフィル処方箋は2回目以降に薬を受け取る際も必要なため、なくさないように保管してください。
・リフィル処方箋を使用している間は、医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761