マイナ保険証をご利用ください
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ページID:011024
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を有していな方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いだくことで「資格確認書」が交付されます)
また、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証(国民健康保険・後期高齢者医療の場合)は、12月2日以降、 令和7年7月末まで使用可能です。
マイナ保険証を使うメリット
(1)医療費を20円節約できる
(2)より良い医療が受けることができる
(3)手続きなしで高額医療の限度額を越える支払いを免除
詳しくは、添付のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をまだの方は、以下の2つの準備をお願いします
(1)マイナンバーカードを申請
(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録
詳しくは、添付のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761