特定創業支援等事業による証明書の発行について
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かほく市では、創業を目指す方への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けております。この計画に基づく「特定創業支援等事業」(かほく市商工会が実施する創業塾)による支援を受けたことの証明を受けるためには、かほく市への申請が必要となります。市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置など受けることができます。
なお、「特定創業支援等事業」(創業塾)の実施スケジュールにつきましてはかほく市商工会(電話番号 076-204-6822)へ直接お問合せください。
1 証明書の交付要件
申請時において、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- かほく市商工会が実施する「かほく創業塾」の全講座を受講された方
- 創業前の方、又は創業後5年未満の方
※要件1は、特定創業支援等事業に係る受講者名簿の照合等により確認します。
2 必要書類
- 交付申請書 2部(1部を証明書として発行し、1部をかほく市控えとします。)
証明書を複数枚希望される場合は、必要枚数に1枚加えた枚数をご提出ください。 - 開業届または登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し 1部(創業済みの方のみ)
3 交付申請の受付期間
かほく創業塾の最終講座受講の日から1年間
4 証明を受けた創業者への支援
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
かほく市内で会社を設立する場合、登記に係る登録免許税の軽減を受けることが可能です。
- 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
- 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
※他の市町で創業する場合には、かほく市が交付する証明書をもって、登録免許税の軽減を受けることはできません。
(2)創業関連保証の特例について
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。
(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
5 留意事項
- 証明書の発行にはおよそ1週間程度かかります。余裕を持って申請いただきますようお願いします。
- 現在発行する証明書の有効期限は、「令和7年3月31日」となります。
- 証明書の発行を受けた方については、市からの事後調査(創業状況、登録免許税の減免額など)にご協力いただきますようお願いします。
お問い合わせ
地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
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