【重要・令和9年4月施行】「企業立地支援制度」を改正します
更新日:
ページID:011752
企業立地支援制度を見直し、令和9年4月から新制度へ移行します。
制度の活用をご検討されている事業者は、内容をご確認のうえ、計画の段階で必ず企画課までお問い合わせください。
改正の目的
- 地域経済への波及効果をより重視し、地元雇用の創出と地元企業への発注・取引等を通じた支援の強化につながる企業立地を後押し
- 本市の良好な住環境を維持するため、用途地域等で定める工場地域等への立地誘導
新制度への移行日
令和9年4月1日
経過措置
以下のいずれかに該当する場合は、現行制度を適用します。
- 所定の手続きにより、令和9年4月1日以前に現行の企業立地支援制度に係る助成措置適用の認定を受けている場合
- 令和9年4月1日以前に助成の対象となる建物の建築確認済証の交付を受けており、かつ令和9年4月1日以降に現行の企業立地支援制度に係る助成措置適用の認定を受ける場合
※現行の企業立地支援制度は、こちらのページをご参照ください。
※建築確認の手続きは、石川県ホームページ「建築確認について」をご参照ください。
改正の主な内容
- 雇用要件の見直し(雇用人数の引き上げ、地元雇用の必須化)
- 基本補助率の見直しと新たな加算項目の導入(「地元企業発注奨励加算」、「工場等適地奨励加算」)
- 補助メニューの見直し(地元企業の本社移転メニューの廃止) 等
※対象業種および雇用促進助成金に変更はありません。
交付要件・助成内容
1.かほく市外からかほく市内に「初めて」進出する事業者

2.かほく市内に事業所を有する事業者が「増設」または「移設」

【加算項目の説明】
- 地元企業発注奨励加算 … 投資額の総額のうち、市内企業に直接又は一次下請負で発注する施設及び設備に要する費用が10%以上の場合、補助率を5%上乗せ
- 工場等適地奨励加算 … かほく市の定める工場等適地に立地した場合、補助率を5%上乗せ
※「かほく市の定める工場等適地」とは、都市計画法に規定する工業地域及びかほく市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例に規定する工業適正立地地区が該当します。用途地域及び特定用途制限地域図はこちらのページよりご参照ください。
【複数回交付の際の減額規定】
同一事業者による本制度の2回目以降※の助成の際は、助成額を2分の1に減額します。
※現行制度に基づく助成金の交付を受けた回数を除く
お問い合わせ
地域政策部 企画課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242
