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工場立地法に基づく届出について

工場を新設または増設する場合は、計画段階から周辺環境整備を行うことによって周辺地域の住民と産業活動の調和を図る必要があります
このような観点から、一定規模の工場の新・増設及び変更に際しては、届出が必要となりますので事前にご相談ください。

1.届出対象工場

届出の対象となる工場(特定工場)は、次の条件を満たす工場又は事業場です。
なお、届出が必要となるのは工場新設の他、既存の工場建屋を増設する場合や、新たに用地を取得して工場の敷地面積を拡大する場合などです。

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所又は太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

2.届出の種類

届出には次のような種類があります。

届出の種類

新設

1.特定工場の新設する場合

2.敷地面積もしくは建築面積の増加により、特定工場となる場合

3.既存の施設の用途変更により、特定工場となる場合。

変更

4.昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者、又は新設工事中の者が昭和49年6月28日以降最後に行う変更

上記1~4の届出をした者のうち

5.敷地面積の増加又は減少する場合

6.生産施設が増加する場合

7.緑地面積又は環境施設面積が減少、又は配置を変更する場合

8.生産製品変更に伴い、法令に示す生産施設面積率が変わる場合

その他

9.氏名等の変更(会社の名称、住所など)

10.譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の継承

3.規制の内容

規制の内容は次のとおりです。

生産施設面積率

業種により30%~65%以下

環境施設面積率

(うち緑地面積率)

25%以上

(20%以上)

4.届出先等

届出先

かほく市長(担当 企画振興課 商工観光係)

提出部数

1部
※正副2部提出の場合、審査後に副本に受付印押印のうえお返しします。

提出期限

原則として工事着手の90日前まで
※期間短縮申請加能、但し最低30日間は必要です。

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242