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セーフティネット保証5号の認定について

※不況業種について追加指定しました。(令和7年2月28日)
※認定基準、申請書の様式を一部変更しました。(令和6年12月1日)

セーフティネット5号とは

セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を営む中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般枠とは別枠)する制度です。

下記「認定基準」のいずれかに該当し、事業実態のある事業所の所在地の市区町村長の認定が得られればセーフティネット保証5号の対象となります。

なお、信用保証協会への申込期間は発行日から30日間となります。

認定基準

指定業種を営む中小企業者であって、以下のいずれかの認定基準を満たすこと。

(イ)売上高要件・創業者要件

1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

2.指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

3.創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

4.創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)原油要件

1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

2.指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業全体と指定事業それぞれの最近3か月売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ハ)利益率要件

1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

2.指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

指定業種

 下記リンク先をご参照いただき、事前に指定業種をご確認ください。

★現在の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)

【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証5号について
www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html

(参考)【総務省ホームページ】日本標準産業分類
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

(参考)【e-Stat(政府統計のポータルサイト)】統計分類・用語の検索(日本標準産業分類)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

不況業種の追加指定について

2月28日より、「一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く。)」を追加指定しました。

事業と指定業種の関係と各様式

通常

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 イー(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 イー(2)

創業者

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 イー(3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 イー(4)

原油高

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 ロー(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 ロー(2)

利益率

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 ハー(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 ハー(2)

必要書類

(イ)(ロ)共通

 1.認定申請書(添付書類を含む)・・・2部

 2.申請書に記載の売上高等(直近3か月と前年同期)が確認できるものの写し
   直近の売上高等の確認書類:(例)売上台帳、試算表など
   前年同期の売上高等の確認書類:(例)前期確定申告書+法人事業概況説明書、青色申告決算書の収支内訳書など

 3.市内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの
   (例)法人:履歴事項全部証明書など、個人事業主:前年の確定申告書の写しなど

 創業者の場合

 1.認定申請書(添付書類を含む) ・・・2部

 2.申請書に記載の売上高等が確認できるもの(例)売上台帳、試算表など

 3.市内にある事業所で3か月以上1年1ヶ月未満事業をおこなっていることが分かるもの
   (例)法人:履歴事項全部証明書など、個人事業主:開業届や許認可証など

(ロ)の認定申請の際に必要

 1.直近1か月及び前年同期の原油等の平均仕入単価が確認できる資料(例)領収書の写しなど

 2.直近1か月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料
   (例)試算表等の写し、領収書の写しなど

 3.直近3か月の原油等の仕入価格が確認できる資料(例)領収書の写しなど

 4.前年同期(3か月)の原油等の仕入価格が確認できる資料(例)領収書の写しなど
 

(ハ)の認定申請の際に必要

 1.認定申請書(添付書類を含む)・・・2部

 2.最近3か月及び前年同期における各月の営業利益率に係る、営業利益、売上原価、経費等が確認できる資料
   (例)月次試算表、損益計算書など(営業利益率の減少が確認できること) 

 3.市内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの
   法人:履歴事項全部証明書(直近3か月以内に取得したもの)など
   個人事業主:前年の確定申告書の写しなど

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242