セーフティネット保証5号の認定について
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セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を営む中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般枠とは別枠)する制度です。
下記「認定基準」のいずれかに該当し、事業実態のある事業所の所在地の市区町村長の認定が得られればセーフティネット保証5号の対象となります。
なお、認定書の有効期間は発行日から30日間となります。
認定基準
指定業種を営む中小企業者であって、以下のいずれかの認定基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
指定業種
下記リンク先をご参照いただき、事前に指定業種をご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証5号について
www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
(参考)【総務省ホームページ】日本標準産業分類
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm
(参考)【e-Stat(政府統計のポータルサイト)】統計分類・用語の検索(日本標準産業分類)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
事業と指定業種の関係と各様式
【単一事業者及び兼業者要件(1)】
単一事業または複数事業を営んでおり、事業の全てが指定業種に該当する事業者
【兼業者要件(2)】
複数事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も多い事業)が指定業種に該当する事業者
【兼業者要件(3)】
複数事業を営んでおり、1以上の事業(主たる事業に限らない)が指定業種に該当する事業者
必要書類
(イ)(ロ)共通
1.認定申請書(添付書類を含む)・・・2部
2.申請書に記載の売上高等(直近3か月と前年同期)が確認できるものの写し
直近の売上高等の確認書類:(例)売上台帳、試算表など
前年同期の売上高等の確認書類:(例)前期確定申告書+法人事業概況説明書、青色申告決算書の収支内訳書など
3.市内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの
法人:履歴事項全部証明書(直近3か月以内に取得したもの)など
個人事業主:前年の確定申告書の写しなど
(ロ)の認定申請の際に必要
1.直近1か月の原油等の平均仕入単価が確認できる資料(領収書の写し等)
2.前年同期の原油等の平均仕入単価が確認できる資料(領収書の写し等)
3.直近1か月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料(試算表等の写し、領収書の写し等)
4.直近3か月の原油等の仕入価格が確認できる資料(領収書の写し等)
5.前年同期(3か月)の原油等の仕入価格が確認できる資料(領収書の写し等)
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